2015年2月24日火曜日

ドコモの高額違約金の端末購入サポートは実は6ヶ月縛りではなく、最大8ヶ月縛りだという話!

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ドコモの高額違約金の端末購入サポートは実は6ヶ月縛りではなく、最大8ヶ月縛りかもという話!

端末購入サポートの規約が以下のように明らかになりました。

端末購入サポート規約の詳細はこちら

これを全部読むと、大変なので、以下に抜粋しました。

ドコモの場合、1ヶ月目というのが、購入した月の翌月が1ヶ月目となることはよく知られていることですが、これもそれが適用されるようです。
ただし、毎月1日契約に関してだけは、ドコモはこれまで、契約づきを1ヶ月目としていましたが、以下を読むと、この規約上ではそうなってはいないようです。

ってことで、ここからわかるのは、

1,購入日の翌月から起算して⑥ヶ月を超えると書かれています。翌月から起算です!
  つまり、これだけで、購入日を1ヶ月目と数えると、8ヶ月目に突入する必要があると理解できます。

2,パケットパック又はシェアオプションの変更については記載がないので、途中で変更はOKだと読み取れます。

3,シェアオプションがあればOKと読めるので、1台だけパケットパックに入って、あとはシェアオプションでいいのではないでしょうか。

4,では、契約月を1ヶ月目として7ヶ月目(これが規定利用期間満了月なのか、その翌月がそうなのか議論がありそうです。8ヶ月目が規定利用期間満了月の可能性もありますね。)のある日に,翌月からのパケットパック又はシェアオプションの解約をしていいのかどうかですが、だめだと読めますね。
下の(5)の部分ですね。
解約予約を入れて、解約するとだめと書いてあります。

ってことは、8ヶ月目(読み方によっては9ヶ月目)まで、パケットパック又はシェアオプションの契約が必要だということになりそうです。

規定利用期間満了月というのは、いつの事を言っているのか不明な部分があります。

しかし、単に6ヶ月と言っていますが、最大8ヶ月分の費用がかかりますね。
ちょっと高いです。月末契約すれば、ほぼ7ヶ月分になりますので、月末契約がお得ということですね。

-------------------------------規約抜粋-----------------------------

(4)規定利用期間:
当社は、お客様が本制度を利用時にご指定いただいたXiサービス契約回線(以下「指定Xi回線」といいます。)にて①および②を携帯電話機の購入日の翌月から起算して⑥ヶ月(以下「規定利用期間」といいます。)を超えるときまで継続してご契約いただき、かつご購入いただいた携帯電話機を規定利用期間を超えるときまで継続してご利用いただくことを条件に本制度を適用するものとします。
①定期契約(Xiデータプラン(ルーター)を除きます。)又は一般契約(ハーティ割引適用の場合に限ります)
データ定額パック(以下「パケットパック」といいます。)又はデータ定額共有(以下「シェアオプション」といいます。)

(端末購入サポート契約の解除)
第3条 お客様は、規定利用期間満了までの期間中に、指定Xi回線において次の各号の何れかの事象が発生した場合、当社は端末購入サポート契約を解除します。この場合、お客様は割引金額の全部または一部を当社に返還するものとします。なお、返還が(以下「端末購入サポート解除料」といいます。)は当社が別に定めます。
(1)新たに携帯電話機をご購入された場合
(2)FOMA契約に契約変更された場合
(3)Xi契約が終了した場合又は電話番号保管された場合
(4)パケットパック又はシェアオプションのいずれの契約もなくなった場合
(5)規定利用期間満了月にパケットパック又はシェアオプションの解約予約がされ、規定利用期間満了時に解約された場合
(6)当社がお申込み承諾後において、前条第2項(第7号を除く)に該当することが判明した場合。



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